| ペットのひろばでは神奈川県動物保護センターへ平成18年10月5日に登録しました。 |
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| ※インターネット通販業者は「動物取扱業者標識」をホームページ内に掲載する必要があります。 |
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「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下に「動物愛護管理法」と記します)改正法が平成17年6月22日に公布され、平成18年6月1日に施行されました。
これに伴い 動物取扱業が従来の届出制から登録(許可)制に変更されました。
また、インターネット通販業者、ペットシッター等も動物取扱業の対象になりました。
その為従来は届出なしで子犬のネット通販が出来ておりましたが、6月1日以降は登録が必要になりました(1年間の猶予期間があります)。 |
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| 【今回の改正内容概要】 |
| 1. |
動物取扱業の種別が「販売」 「保管」 「貸出し」 「訓練」 「展示」の5つに統一されます。 |
| 2. |
動物取扱業の範囲が見直され、従来、動物取扱業の対象とされていな
かった業種についても登録が必要になります。
(飼養施設を持たない インターネット等による通販業 、出張訓練業等) |
| 3. |
動物取扱業者は事業所毎に1名以上の常勤かつ専属の動物取扱責任者を選任し、毎年研修を受けさせる必要があります。 |
| 4. |
同一の事業所で複数の種別の動物取扱業を営む場合は、種別毎に登録を受ける必要があります。 |
| 5. |
現在各都道府県の条例に基づく登録を受けて動物取扱業を営んでいる者は平成19年5月31日までに新制度による登録への切替えを行なう必要があります。 |
| 6. |
登録は5年毎に更新が必要です。 |
| 7. |
行政は動物の飼養施設及び管理方法等に関する基準に適合しない場合や悪質な業者には登録(更新)の拒否や登録の取り消し等の措置などができます。 |