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子犬を譲渡するにあたり、次にあげる事を良くお読み頂きまして同意頂ける場合に子犬のお問い合わせ頂けます様、お願い申し上げます。 |
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1. 子犬について |
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子犬は母親とギリギリまで一緒に過ごさせる事により、情緒面での発育が安定した子の作出を心掛けております。また、健康面につきましても偽りの無い情報を提供する事により安心して子犬を迎えて頂ける様、努めます。 |
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2. お引渡し方法について(輸送費について) |
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お引渡しは、出来る限り当方からのお届けを希望します。
遠方の方には空輸も対応させて頂きます。空輸の場合、空輸までの交通費(往復の高速代及び燃料代)と空輸代金(キャリー代含む)で別途10,000円(直送便と経由便の違い等により空輸代が若干割増になる場合があります)請求になります。
また、当方からのお届けは、その場所までの高速代及び燃料代を含め別途実費請求致します。お届けの範囲ですが基本は神奈川県(別途10,000円実費請求)・東京都(別途15,000円実費請求)・静岡県(別途15,000円実費請求)になります。また、神奈川県・東京都・静岡県以外のお届けは、ご相談に乗らせて頂きます。一度メールにてご連絡下さい。(曜日日時・当方からの距離により実費請求が異なる場合があります)請求になります。 |
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子犬の郵送方法に関してはこちらをご確認下さい。 |
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3. (1)通常の生命保障 |
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お譲りさせて頂く子犬は基本的に何の問題も無い子犬をお譲りさせて頂きますが、生命保障及びお渡し後出現した病気への保障はありません。ただし、明らかな先天性疾患の為の死亡の時のみ代犬にて対応させて頂きます。保障の期間は、お渡し後30日(1ヶ月)以内とさせて頂きます。その場合、子犬は品物ではありませんので、可能な限りお客様のご希望通りの代犬を譲渡致します。よって、常にお客様のご希望通りの代犬がいるわけではありませんので、お待ち頂く事になります。この条件にかかる子犬は獣医師の診断書及び検査結果の提出をして頂きます。
(診断書等の取得は飼い主様負担となります。 ) |
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(2)ワンちゃん健康保障 |
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上記[通常の生命保障]とは別に任意のご選択で、健康保障を致します。 |
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ワンちゃん健康保障について詳細はこちら |
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4. お支払方法 |
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分割払いについてはこちら |
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お支払方法は、基本的に前払いです。
譲渡が決まった場合には、まず「子犬譲渡時注意事項(このページ)」をご覧頂き、間違いないことを確認して下さい。確認できましたら当店から 「動物販売時説明書(犬)」を2部と「ワンちゃんを飼うにあたっての心構え等」を1部お送りします。「動物販売時説明書(犬)」でご署名頂いた1部を当店に郵送下さい。その後 内金(譲渡金額の30%以上(全額でも構いません))をお振込み頂きます。お振込みとご署名の郵送は前後されても結構です。 |
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(これは、インターネットのお取引の場合、購入の意思を示されるだけでその後連絡が取れなくなる方や引渡しを先伸ばしにされた後にキャンセルされる方がいる為です。お引渡しまでの期間が 1週間以上の場合は内金の割合を高くさせて頂きます。)内金の確認が取れるまでは商談中にさせて頂きます。確認が取れ次第 、飼い主様 決定とさせて頂きます。 |
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内金入金からお引渡しまでの間にキャンセルされた場合には、内金はキャンセル料として処理させて頂きます。 また、当方に不手際 があった場合、内金は全額返還させて頂きます。 |
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残金のお振込みは、お引渡しの3日前までにお願い致します。
(お客様へ直接お届けする場合には当日の精算も承ります) |
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お振込み先 |
子犬販売(銀行振込):三菱東京UFJ銀行 南藤沢支店(732)
《普通 3641144 ペットノヒロバ》
ペット用品販売:提携先サイトへのお支払い |
(振込み料はお客様負担) |
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5. その他 |
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当方は、母親からすぐに離し、ガラスケースに入れ、商品の様に販売するやり方は間違っていると判断しております。子犬は母親とギリギリまで一緒に過ごさせる事により、情緒面での発育が安定した子犬となります。また、他の子犬及び母犬へ感染病の恐れがございますので、子犬の見学は基本的にお断りしておりますが、 どうしても見学をご希望の場合、ご相談に乗らせて頂く場合もございますので一度メールにてご連絡下さい。 |
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もしも、飼育し続ける事が困難になってしまった時は何歳になっていたとしても、必ずご報告の程、お願い致します。安易に保健所への持ち込み・放棄をしないで下さい。 |
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これは、当方の勝手なお願いですので強制ではありませんが、宜しければ子犬の成長をご報告頂きましたらホームページにてご案内させて頂きます。幸せに過ごしている様子を画像にて里帰りして頂ければと思います。 |
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お伝えしなければならない事はお伝えしたつもりですが、不足部分等が出てきましたら、以降、随時 補足致していきたいと考えておりますので宜しくお願い致します。 |
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6. 条項 |
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譲渡後の子犬の生命保障については、以下の条項を取り決めとします。 |
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| 譲渡後の子犬の生命保障については、以下の条項を取り決めるものとする。 |
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| 1. |
子犬の引渡し後、何らかの要因で隠れていた先天性異常の発病及び怪我等の事由が起きた場合、責任は基本的に譲渡された側にあるものとし、治療費等は譲渡された側(飼い主様)の負担とする。 |
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| 2. |
譲渡後30日以内の子犬が、獣医師の診断のもと明らかな遺伝性の先天性疾患による死因の場合、責任は繁殖者である譲渡する側にあるものとする。このとき、譲渡される側より譲渡する側への獣医師による診断書の提出があった場合、譲渡する側は譲渡される側に代犬を用意しなければならない。ただし、飼い主は子犬が生きる為の努力(病院への通院等)をしなければならない。代犬の請求には獣医師による診断書の提出が不可欠であるが、この診断書の取得は譲渡される側が負担しなければならない。 |
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| 3. |
譲渡後30日以内の子犬が、獣医師の診断のもと明らかな遺伝性の先天性疾患による死因の場合、譲渡する側は直ちに代犬の用意を心がけなければならない。ただし、譲渡する側にて直ちに譲渡できる同価値の子犬がいなかった場合、譲渡された側は次の出産情報を待って同等の子犬を譲渡する側より譲り受けねばならない。 |
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| 4. |
譲渡後30日以内の子犬が、獣医師の診断のもと明らかな遺伝性の先天性疾患による死因の場合、譲渡する側、譲渡された側ともに話し合いに応じなければならない。第三者の介入が有った時は子犬の先天性異常による死亡の場合においても代犬の請求に応じる必要はない。 |
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| 5. |
譲渡された子犬は終生飼育を基本とし何歳になっていたとしても、万が一、子犬を手放さなければならなくなった時は、必ず報告する事とします。安易に保健所への持ち込み・放棄をしない。 |
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| 6. |
譲渡する側は輸送に出す直前まで子犬の健康管理を義務づけられ、確実に健康な状態の子犬を輸送に出すものとする。その後輸送中のトラブルによる死亡・発病・怪我については、譲渡される側の責任とし、譲渡する側は責任を問われないものとする。 |
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| 7. |
内金入金からお引渡しまでの間にキャンセルされた場合には、内金はキャンセル料として処理する。 |
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| 8. |
譲渡される子犬がこれからの家族として選ぶべく慎重に選んだものと認識し、取り扱われるものが生体であるため、どのような理由であろうと返品は受けられない。 |
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